確定申告するときに、用意すべき書類や確認しておくべきポイントがあります。
この記事では、主に給与所得者が確定申告する場合の基本的なことについて、確認しておきましょう。
また、確定申告する時に、便利なクラウド会計ソフトの特徴も知っておきましょう!
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して正確な所得税(復興特別所得税を含む)の額を国に申告することをいいます。確定申告を英語でいうと、final income tax returnといい、所得から払った税金を取り戻すという意味です。
確定申告の結果、所得税を納税することになる人もいれば、逆に払いすぎていた所得税が還付される人もいます。
確定申告の期間は例年、2月16日ごろから3月15日ごろです。
年によって若干の変動があることに注意してください。ちなみに、2019年の確定申告期間は2月18日(月)から3月15日(金)です。
万が一、上記の期間に間に合わなかった場合、延滞税など一定の処罰を課される可能性があります。まずは、期限について確認し、定められた期限内に確定申告しましょう。
ただし、災害など一定のやむを得ない事由に該当する場合は、期限の延長を求めることもできます。
詳細などは、申告が必要かどうか、税の法律に関することなどの問合せは、最寄りの税務署へ電話で確認することができます。国税庁のウェブサイトで最寄りの税務署を簡単に調べられるので、利用するのもいいでしょう。
確定申告をしなければならない人としては、一般的に自営業者やフリーランスなどのような源泉徴収をされていない個人事業主が基本的なターゲットです。
基本的にサラリーマンや公務員などの給与所得者は、確定申告をする必要はありません。勤めている会社や官公庁が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するからです。
しかし、会社員などの給与所得者であっても、一定の場合には確定申告をする必要があります。会社員などでも確定申告が必要となるのは、主に次のような人たちです。
・給与が年間2000万円を超える人
・副業やWワークでの収入が20万円を超えているような人
上記のほかにも、災害減免法により源泉徴収の猶予をされている人など一定の条件に該当する場合も確定申告が必要となります。これらの詳細については、国税庁タックスアンサーNo.1900などを参考にしてください。
確定申告をする義務はなくとも、確定申告をすることで払いすぎた所得税が戻ってくるという還付を受けられることがあります。
この還付を受けるための確定申告を還付申告といいます。給与所得者が還付申告を行うことで還付を受けられるのは、主に次のような条件に該当する人です。
・ふるさと納税など一定の寄付をした人
・多額の医療費を支払った人
・自宅を買ったり、新築したり、リフォームなどをした人(要件あり)
・年の途中で退職して年末調整を受けていない人
・災害や盗難などで資産に損害を受けた人
・株式投資やFXなどの資産運用で損失が出た人
上記以外にも、給与所得者の特定支出控除を受ける場合や、株やFXの売買の損失を、配当金やスワップポイントの利益などと相殺する場合などでも還付申告をすることがあります。
還付申告は任意であり義務ではありませんが、払いすぎた税金が戻ってくるので、多少面倒でも申告したほうがお得です。
確定申告(還付申告)にあたって準備する書類などは個別の事情によっても異なりますが、大体次のような書類が必要です。
・申告書(税務署でもらうことも、国税庁のウェブサイトから自身で印刷することもできます。また、申告書にはAとBがあり、一般的に会社員はA、自営業者などはBを使うことが多いです)
※申告書Aは申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。申告書Bは所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー通知カードなど)や身元確認書類(免許証など)
・扶養している人がいる場合、その人のマイナンバーがわかるもの
・所得を証明する書類(源泉徴収票や決算書・収支内訳書など)
・控除を受けるための証明書(自治体などから送られる寄付金の受領書や医療費の明細、保険料控除証
明書など)
・銀行口座の番号など(還付されるお金を口座振込で受け取る場合)
上記以外にも、申告内容によって必要となる添付書類の種類や内容の詳細について、最寄りの税務署に電話などで問い合わせることもできます。
また、確定申告をするときに必要な情報や、画面の案内に従って金額などを全自動で入力するクラウド会計ソフトfreee
freeeは、2019年現在のクラウド会計ソフトのシェアとしてはダントツ1位を誇っていて、freeeに登録して利用してみると、クレジットカード明細や銀行帳簿などとの連携がスムーズに行くだけでなく、チャットサポートなども質問するとすぐに返事するなど対応もスピーディーであることに好感が持てます。
freeeは、確定申告の会計処理に自信がない人には非常に便利なツールなのです。また、freeeはクラウド上でデータ保存されるために、ネット環境さえあれば、PCの機種によらずに収支wをチェックできたり、また、スマホでfreeeを使うこともできるので、外出先でも簡単にチェックすることができます。


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源泉徴収票などを元に、昨年の1月1日から12月31日までの収入金額を算出します。
仕事のために必要だった買物で、領収書やレシートが残っているものであれば経費として計上できます。また、家賃や光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあるので、気になる方はベンチャーライフ


収入から経費を引いた所得金額によって、確定申告が必要か必要でないかが決まります。収入が多くても、経費によっては確定申告が必要ない場合もあります。
以下のような場合には確定申告が必要です。
◉給与所得があり、副業の所得が20万円以上
◉自営業の収入で生計を立てていて、その事業所得が38万円以上
◉年間の給与収入が2,000万円を超えている
確定申告をする場合、以下のような控除制度を使うことによって納税する金額を抑えることができます。
★医療費控除……生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円(※総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%)を超えた場合に受けられる控除制度。2018年に入院や、頻繁に通院されていた方、出産や手術をされた方は要チェックです。
医療費(交通費なども含む)-保険金などで補てんされた金額-10万円=控除額
★セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。風邪薬や頭痛薬、湿布、花粉症薬など、身近な薬も対象になっているのでよく使う方は要確認です!
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)
★寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をし忘れた場合でも、確定申告すれば控除が受けられます。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)-2,000円=控除額
★雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。
2018年の確定申告から「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が大きく変わっています。当てはまる人ははお気をつけください!
◉配偶者控除を受ける納税者本人の所得を、1,000万円以下(給与収入では1,220万円以下)に制限。※配偶者特別控除を受ける納税者本人の所得制限は前年同様1,000万円以下。
◉配偶者控除を適用できる配偶者の所得金額は、38万円超123万円以下に対象拡大。控除額は、配偶者の所得金額と控除を受ける納税者本人の所得金額によって段階性に。
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